解決済み
宅地建物取引士の資格勉強中です。宅建業法の手付金に関してなのてすが、解約手付の場合には売主は手付けの倍額を現実に提供しなければなりませんが、なぜ倍額なのでしょうか?これだと買主に有利に感じてしまうのですが。
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買い主が売り主に手付金100円支払う。 買い主都合で御破算にしたい場合、買い主は先の100円を「損して」解約する。 売り主都合で御破算にしたい場合、売り主はまず、「先の100円を返した後」自分の懐から別途100円(合計200円)を支払わなければならない。 そうしないと、売り主は100円を「損した」ことにならないから。
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