解決済み
現在在学中の大学に図書館司書・学芸員の課程があるにも関わらず担当教員が気に食わないからという理由で他の大学の通信講座・長期休暇中の集中講座等を受講して取得した場合は、免許には免許を取得した大学の名前が記載されるのでしょうか。 在学中の大学の図書館司書・学芸員の課程を担当教員が気に食わないからといって他の大学で取得すると、免許の発行する大学が自分が在学する大学とは別の大学になります。その場合は理由付けが必要になりますな。
私は近畿大学文芸学部歴史文化学科卒業です。在学中に司書課程・学芸員課程の単位を取得して免許を取得しました。同じ大学の同級生で司書課程・学芸員課程の担当教員が気に喰わないという理由で他の大学の通信講座・長期休暇中の集中講座を履修してそちらで免許を取得したケースを聞きましたが、私は「大学の中で履修せずに他の大学の通信講座・集中講座を履修して免許を取得するのは駄目ではないが、わざわざ交通費・受講料等の費用を負担してまで取得するのは本人の我が儘やな。担当教員が嫌いだからという理由なんて就職活動でそんな理由を述べたら駄目に決まってる。アルバイト・サークル活動等を理由にするのだろうけど、そんな事は苦しい言い訳やわ。」と思いました。
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図書館司書も学芸員も免状みたいなものは発行されず、単位修得証明書で資格者の証明を行うので、ご質問の件は関係ないと思います。 なお、大学独自で修了証を発行する場合は、発行する大学の基準によりますので、発行する大学ですべての単位修得が必要というケースはあり得ます。
なるほど:1
そもそも免状は発行されません。 学芸員資格を持っていることを証明するには、単位を取得した大学で単位取得証明書を発行してもらうか、大学独自で発行しているものを貰うしかないです。
なるほど:1
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