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実家暮らしの大学生です。 アルバイトをしているのですが 恐らく正社員の3/4の労働時間になってしまったため、アルバイ…

実家暮らしの大学生です。 アルバイトをしているのですが 恐らく正社員の3/4の労働時間になってしまったため、アルバイト先から社会保険加入に関する案内が届きました。社会保険加入予定は来月1日と記載されておりますが、今月中にアルバイトを辞めた場合社会保険は入らなくてもいいのでしょうか? ご回答お願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご認識の通りです。 でも、今までの給与が月108333円を超えていたなら、 親の社保扶養には入れません。法的責任が親にあります。 親の健保組合に確認をすることが大事です。 主の手元の保険証が国保なら、問題は無いので、 退職すればそのままです。

    ID非公開さん

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