解決済み
保育園の入園要件のため、就労証明が必要です 週の労働時間が20時間未満でも、アルバイト先から就労証明を発行してもらえますか?また、週20時間以下のこのアルバイトをつづけながら、求職活動を引き続き行いたいのですが、週20時間以下であれば↑で使用する就労証明があろうとも求職者扱いのままになるでしょうか
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父親母親それぞれの点数(基準指数)は、1ヶ月に何日の就労で、1日あたり何時間の就労なのか、で点数(指数)が決まります。 週20時間未満という項目はなく、たぶん「月12日以上16日未満」で「日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする」あたりでしょうか。(これで指数22)月16日以上20日未満とか、日中6時間以上8時間未満とか、になるのかもしれませんが。(←指数が少しだけ増えます) ここらへんに入ってれば、別途求職中でも、求職内定とか完全求職中ではないので、求職にならずに済むかも。 1ヶ月の就労が48時間未満(月の就労が12日未満で、なおかつ1日の就労が4時間未満)だと、求職活動扱いになるというよとは、求職と同じ土俵という感じです。 いずれにしても、週20時間以下でも=どんなに少なくても労働契約がある限り就労証明は出るし、月12日以上の契約(1ヶ月4週として週3日)、1日4時間以上なら、指数もおそらくつきます。
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