解決済み
マンション管理業務主任者の資格をもっています。今回マンション管理会社に勤務することになり、重要事項説明なるものをすることになりましたが、内容が不明なので不安です。いつ、どこで、何をするのか、ご存じの方、ご教授ください。宜しくお願いいたします。
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資格取得済み、実務経験なし、ということですよね?(補足として書いておかないと「不正取得」を疑う輩が湧きますのでご注意ください。ただ、実務を知らなさすぎるのも信用を失いますので、ぜひ学習し直すことをお勧めします) マンション管理適正化法 第72条(重要事項の説明等) (http://www.law-ed07.com/cyber-law/mankan/072.php) いつ・・・契約前(継続契約なら更新前) どこで・・・説明会場を用意して だれが・・・主任者(管理会社の名代として) だれに対して・・・管理組合(理事役員で済ませる場合が多い) 何をするのか・・・書面交付と対面説明 重要事項とは施行規則第84条各号を参照すれば書いてありますが、それらを踏まえた書類は管理会社に雛型があると思うのであまり悩む必要はないかと思います。
管理業務主任者の資格を持っているとのことですが、管理業務主任者証の交付は受けているのですか? ただ単に試験に合格しただけではないですか? 重要事項説明をするためには、試験に合格するだけではなく、2年以上の実務経験が必要です。 実務経験がないとか2年に満たないとかいう場合は、(一社)マンション管理業協会の主催する「管理業務主任者登録に係る登録実務講習」を受講し、修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められることが必要です。 ですから、もしあなたが管理業務主任者証を示して、単独で重要事項説明をするのなら、内容が不明ということはないはずです。なぜなら、管理会社で2年以上の実務を積んでいるか、実務経験がなくてもそれ以上の能力を有しているかのどちらかなのですから。 「管理業務主任者登録に係る登録実務講習」は丸2日間、延べ20時間も缶詰めになって講習を受けます。もちろん重要事項説明会の具体的内容もテキストに詳しく書いてありますし、講習内容としても説明されます。 ですから、もし実務経験がなくても、「内容が不明」などという質問を知恵袋で発すること自体が不思議でなりません。 おそらくあなたは試験に合格しただけで管理業務主任者登録を受けたわけではなく、したがって、単独で重要事項説明を資格はないということでしょう。おそらく先輩の管理業務主任者がやることを見学するだけなのではないでしょうか。それだとそんなに不安がることはありません。
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