教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

・社会保険に入る前、年金の支払い用紙をコンビニなどに持って行って払ってたけど、

・社会保険に入る前、年金の支払い用紙をコンビニなどに持って行って払ってたけど、社会保険に入ったので給料から自動的に引かれる。で合ってますよね? ・社会保険に入る前の年金支払額をまだ払えてないのが何件かあって。けどお金無くて… ということを質問したら「社会保険事務所に事情話せば免除してもらえる」という回答が来ましたがそれ本当ですか??(´・ω・`;)

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116閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 免除してもらうのはそんなに簡単な話ではありません。 最終的に判断するのは年金機構ですから、下記をよく読んで、何れかの条件に該当するのであれば申請してみてください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html なお、支払わずに放置すれば老後の年金が減るだけなので、将来自分で自分の首を絞めることになります。

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  • そうですね、月ごとで見ますよね。 社保加入したら、その適用される月からですね。 免除は申請が必要です。 申請書を頼めば自宅に送って貰えます。(電話) 必要事項記入して、返送してから、審査に入ります。 何ヶ月かかかります。 絶対に全額免除になるわけではありません。4分の3とかかもしれない。 親とか世帯主の年収によるみたいですね。よく分かんないけど。

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    ID非表示さん

  • 学生が就職して会社で社会保険に加入したということ? だったら 『日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 (※1)所得基準(申請者本人のみ) 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 (※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。 (※3)各種学校 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) (※4)海外大学の日本分校 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程』 ということで国民年金は免除申請できます。国民健康保険は払わなければいけないけど。 学生じゃなかった場合でも、理由によっては免除申請出来ます。 まあ、単純に払わないで無視していても、将来もらえる年金が減るだけということだけど。催促がうざいよね。 就職して社会保険に加入した場合、健康保険料と厚生年金保険料と雇用保険料が給料から天引きとなります。あと所得税もね。

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