職業訓練受講に関する1箇年の欠格事由に付いては、疾病・傷病や親族の介護等やむを得ない場合に於いては、1年間待たずして受講が可能です。 設問にある教員・学校のレベルが低過ぎるは事前の訓練説明会でも確認が出来る事であり、職業訓練自体が基礎能力を身に付ける事が目的の為、高レベルの訓練を行うには趣旨から外れます。(本来労働者の能力開発は事業者が行うべき性質の物である為) 訓練環境が悪いのであれば、訓練委託元である高齢・障害・求職者支援機構(求職者支援訓練の場合)、都道府県のポリテクセンター(委託公共職業訓練の場合)に苦情申告を行えば調査の上必要に応じて是正指導がなされますが、教育訓練のレベルに関しては事前にカリキュラムや目指す人物像等が公表されている為、当該公表情報から外れない限り訓練実施事業者の責を問う事は困難であると考えられます。
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