解決済み
管理栄養士国家試験の受験資格に該当する実務に相当する施設(勤務先)は、栄養士法施行規則第16条で以下のとおり定められています。 ①寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの ②食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設 ③学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校 ④栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関 ⑤前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設 なお、雇用主が栄養士として採用し、栄養士職に従事していると実務証明書で証明すれば、かなり幅広い職域での勤務が実務に相当してきます。例えば、食品メーカー、外食・中食産業、ドラッグストアなどが該当します。 あと余談ですが、現行制度では2年制の栄養士養成施設を卒業した場合は、実務経験は2年ではなく3年必要になります。
< 質問に関する求人 >
管理栄養士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る