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行政書士試験合格から、登録までの期間に制限はないのでしょうか?

行政書士試験合格から、登録までの期間に制限はないのでしょうか?現在、土木の設計会社に勤務しています。ちなみに建築士(2級ですが)、技術士、施工管理技士、測量士などの土木技術系資格は一通り持ってます。 近年の不況で、特に公共事業に対する締め付けにより、土木業界自体の先行きが不安です。すぐに転職することなどを考えているわけではないのですが、取り敢えず、今年度、法律系の資格として行政書士の受験を考えています。 司法書士も考えたのですが、試験までに期間がなく、行政書士だと約半年あり、ギリギリ何とかなるかな、という程度の理由です。 で、質問です。 仮に目出度く今年度合格したとすると、行政書士法第2条に規定される「行政書士となる資格を有する」ものになるわけですが、当方は、前述したようにすぐに独立開業する意志はありません。書士法第6条にあるように行政書士になるには名簿に登録しなければならないようですが、仮に合格したまま、資格をほったらかしにしておいて、当方が定年した後(まだ20年以上先です)に登録しようとしても大丈夫なのでしょうか? 法を見る限り、有効期限などは書いてないようです。 また、最近は独立開業目的でなく、自分のスキルアップのために当該資格を受検される方も多いと思いますが、登録しない限り、行政書士とは名乗れないんじゃないでしょうか?その際、せっかく合格しても周りにアピール(名刺に書く、とか)は出来ませんよね?。 履歴書の資格欄には「行政書士」ではなく、「行政書士試験合格」とでも書いておられるのでしょうか。 以上、ダラダラ長文になりましたが、せっかく努力して合格しても、独立開業しない限り、「士」を名乗れない、数年先の独立では有効ではないのかと思い、心配になりました。どなたかご教示下さい。 補足:行政書士のみで開業しても、中々キツイらしいことは重々承知しております。よって、「他の資格の方がいいです」というようなアドバイスは必要としません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    要点だけ箇条書きにします。 1.合格の有効期間について 生涯有効です。 定年後の行政書士登録は可能です。 2.行政書士の名称使用について 行政書士法第6条で、行政書士になるには、連合会の登録を受けなければならない。となっていますので、試験合格だけでは行政書士とは名乗れません。 当然、名刺には入れられませんし、履歴書には「行政書士試験合格」としか書けません。 (ここから下は個人的な意見です。) 私は、土木施工管理技士、技術士(1次のみ)、行政書士となる資格はありますが、質問者様くらいのバックグランドがあればまず行政書士ではなく、土地家屋調査士を目指してますね。 土木系で行政書士のできる仕事だと道路占用許可申請、公共用財産使用許可申請等の許認可くらいしかないですね。 建設業許可も新規参入は難しいですし。

    なるほど:8

    知恵袋ユーザーさん

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