本当ですよ。 https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN-sikentoroku.html 測量法第50条第5号にしか該当しないかと。
測量法50条の各項については測量法施行令や付則で注釈や詳細があります。 地理院が認定した専門修技所を卒業すれば測量士申請資格は付与されます。 ただ、全国でも3校くらいしかとういう施設はありませんけど。
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