解決済み
1. 我が社では、消火器の搭載義務が無い様な車輌に 消火器具を搭載してます。 結構昔から搭載しているため当たり前の習慣となってるようです。日常点検で期限切れが発見された場合、直ぐ購入指導が発せられます。フォークリフトまで搭載してます。 消防法上明確な規定が有れば教えて下さい。 指定数量以上搭載のタンクローリー、油吸引のバキューム車輌、11人以上乗車可能なバス、他に有れば教えて下さい。 2. それと、タンクローリーの後ろによく見かける危険物の危の看板を掲示してる4ton車も所有してます。主に『油ウエス』を産業廃棄物として専門店に搬出する時に使用してます。どう見ても『あぶらウエス』が危険物の分類に入らない様な気がするのは、私だけでしょうか。勿論消火器を搭載してます。 以上、よろしくお願いいたします。
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指定数量以上のタンクローリーと油吸引のローリーは移動タンク貯蔵所になりますので第5種消火設備(10型薬剤量3・5kg)の消火器が2本以上必要になります。根拠は危険物の規制に関する規則第32条〜32条の11項です。バスはわかりません。油ウエスは指定可燃物になりますので位置、構造、設備の技術上の基準は市町村条例で定められています。指定数量1トン以上運搬する場合は指定された容器に収納しなければなりません。標識の掲示、消火器の設置も指導されるでしょう?
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