解決済み
児童福祉司任用資格について質問です。 児童福祉司(子ども家庭センターなど) として働きたいと思い、市の募集要項を 見たのですが、任用資格が必要といった 文言がありました。教員免許は所持しており、現在も学校現場で 働いていますが、任用資格をとるには 一旦、学校現場を離れ、福祉施設などで 1年働く必要があるということですよね? ですが、調べてみると、任用資格には特に 証明書のような書面のものはないといった ことも書かれていました。 これで任用資格の証明になるのですか? あと、任用資格を取得できる施設を調べたく、 ○○市 児童福祉司任用資格 施設 などで検索しましたが、あまり出てきません でした。どうすれば調べられますか? 色々と質問して申し訳ありません。 お答え頂けると嬉しいです。
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一旦、学校現場を離れ、福祉施設などで 1年働く必要があるということですよね? →その通りです。 任用資格は資格証はなく単位修得証明書や勤務証明書などで資格があることを証明します。 児童福祉司が勤務するのは都道府県と政令指定都市、一部の中核市が設置する児童相談所で、それ以外の施設に勤務しているときや児童相談所勤務でも他の職務に従事しているときは児童福祉司とは名乗れません。 児童福祉司として発令されているときのみ児童福祉司と名乗れます。 (単に「児童福祉司の任用資格を持っている」と言うことは構いません。)
教育大卒の元公務員、現在は精神保健福祉士を取得して福祉業界におります。 被任用資格が必要というのは、「その要件を満たす人」という風に解釈します。 他の方も回答している通り、現在教員である方は一旦教育現場を離れて、児童福祉司たる立場で勤務をしてから改めて受験し直す必要があります。 民間組織には児童福祉司という役職はなく、児童相談所専門の名称です。 従って、アルバイトなどで簡単に取得できるものではありません。 また、自分は精神保健福祉士を持っているのですが、その場合実務経験なくすぐに児童福祉司としての任用資格を得られます(社会福祉士も同様です)。 任用資格には合格証や資格証、免許みたいなものはありませんので、履修(成績)証明書・卒業証明書・前職等における実務経験の証明などを提出することで証明します。 ちなみにですが、社会福祉士や精神保健福祉士は働きながら通信制専門学校に通うと受験できるようになります。 退職して実務経験を積むというリスクの高いルートよりも、相談支援系の資格を取得してから公務員試験に臨む方が安全で良いかもしれないです!仕事の幅も広がりますしね!
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