解決済み
電気工事の積算についての質問です。 会社で工事業者の見積書の内容確認の仕事をしています。 合成樹脂可とう電線管(PF-S22)の敷設作業の歩掛はどのように 考えれば良いでしょうか?公共建築工事標準単価積算基準(令和3年改訂) には金属製可とう電線管しか載っておらず(ページE1、表E1-1-1) 合成樹脂製もこれと同等でよいのでしょうか? ご教示願います。
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公共建築工事標準単価積算基準では、 「(2)表E1-1-6の細目工種は、市場単価を適用する。」 に該当します。 歩掛は刊行本「電気設備工事積算実務マニュアル」に記載しています。
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