労働基準法から (記録の保存) 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 となっているので退職後5年以内であれば勤怠関連書類も残っているので記載してくれるかもしれません。5年をすぎているて勤怠関連書類が残っていれば記載は可能ですが記載してくれるかは会社次第になります。 また、勤怠関連書類が無ければ当然ですが記載はできないです。 なので、実務経験証明書を発行してもらう会社に確認するしかありません。 難しいとは思いますが… 無理な場合は質問者さんが所持する勤怠の証明書類を出さないといけません。勤怠の証明書類として勤務表や給料明細書などになります。 勤務表や給料明細書などがない場合は証明の方法がないので諦めるしかありません。 一介護福祉士からでした。
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