宅建士は、業務独占資格で、この資格を保有している者だけに認められる業務があります。自動車運転免許を保有している者だけが当該種別の自動車を運転できるのと一緒です。 宅建士の独占業務は、①重要事項の説明、②重要事項説明書への記名・押印、③契約書(37条書面)への記名・押印の3つです。 不動産業では、これらが行えないと業務が成り立ちませんので、事業を行うに際し、規定以上の宅建士の配置が義務付けられています。 不動産業界で働くのであれば、事務、営業など種別を問わず、宅建士の資格を保有しているに越したことはありません。ただし、試験合格率は15%強と、受ければまず通るというような簡単なものではありません。
なるほど:3
個人的には知恵袋で自慢出来るくらいかな? 以前は飲み会の時見せびらかそうと思ってましたけど・・・
宅地建物取引士でなければできないことは、不動産契約の際の「重要事項説明」です。重要事項説明書を読み上げて説明することが必須で、これは宅地建物取引士でなければできないです。 不動産業の事務員として働く人も取得した方がいいです。会社にめちゃくちゃ喜ばれます。でも、宅地建物取引士の資格がなくても、不動産業の事務員として普通に働くことはできます。
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