解決済み
私は、弁護士資格を持っている24才男性です。自衛隊に興味があるのですが、資格を生かしつつ働ける部署はあるでしょうか?一応、一般幹部候補生採用試験を受けるつもりです。
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別の方が「法務官」という職を提示しておられますが、 結論からいいますと、まず全自衛隊合計定員数名の 法務官になるには相当な高級幹部まで上りつめないと なりませんので、非常に狭き門となるでしょう。 しかしながら各幕の法務官以外にも、その法務官を補佐したり、 幕以外の各基地で法務係りとして働く幹部自衛官・事務官がおります。 そちらを目指す方が現実的でしょう。 方法としては一般幹部候補生として合格した後、教育先で 「法務」という職種を選択する事です。自衛隊は職種で働く内容を 細分化していますので、一旦「法務」と決まったら、基本的に 退職するまで法務幹部として働きます。 業務内容ですが陸海空、基地等で大きく異なります。 それこそ自衛隊の作戦遂行に際し憲法、法律との整合性監理という 高度な業務から飛行機、小銃がうるさいと言う苦情対策まで 非常に幅広いです。 隊員、部隊が起こした事故による賠償、訴訟等事案も勿論行います。 その事故も基地に所属する若い隊員が起こした破廉恥事案から、 基地に所在する部隊の飛行機が墜落した、潜水艦が漁船とぶつかった等、 国のトップが関わらざるを得ない重大な事故等、非常に幅広いです。 話を戻しますが、一般幹部候補生を受けるとの事ですが、法務関係という 事でしたら、防衛省職員2種もお勧めです。この防衛省職員とは、 制服を着る自衛官では無く、背広を着て事務官として働きます。 事務官も一応職種というものが存在し、特に2種ですと、「法務」に決まれば 基本的に職種は変わる事はありません。事務官ですと内局など より高度な場所で勤務する事が可能です。 長くなりましたが、自衛官・事務官問わず是非素晴らしい資格を生かして 頑張ってくださいね。
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結論から言いますと、あります。 自衛隊には法務官という官職があります。 法務官については下記の通りです。 ・統合幕僚監部の法務官 2006年(平成18年)3月27日に発足した統合幕僚監部には首席法務官1名が置かれています。 また、首席法務官の下に首席法務官付法務官や首席法務官付法務班長が置かれています。 2006年(平成18年)3月27日任命分では、首席法務官は1等海佐、首席法務官付法務官は1等海佐及び1等空佐各1名、首席法務官付法務班長は1等陸佐が充てられています。 首席法務官の所掌事務は次の通りです(防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)第62条) ①統合幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 ②例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 ③統合幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。 ・陸上幕僚監部の法務官 以前の陸上幕僚監部では、法務は監理部法務課が担当していましたが、2006年(平成18年)3月27日付で「法務官」として独立しました。 各幕僚監部中では唯一、「首席法務官」ではなく「法務官」と称し、法務官1名が置かれています。 法務官の下に副法務官(2006年(平成18年)3月27日任命分は1等陸佐及び2等陸佐各1名)が置かれています。 法務官の所掌事務は次の通りです(防衛庁組織令第96条) ①訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 ②職員の災害補償に関すること。 ③例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 ④陸上幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。 ・海上幕僚監部の法務官 海上幕僚監部には首席法務官1名が置かれています。 その所掌事務は次の通りです(防衛庁組織令第127条) 海上自衛隊の特殊性から、他の幕僚監部の法務官と異なり、海難審判に関することも所掌事務となっています。 ①訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。 ②例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 ③海上幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。 ・航空幕僚監部の法務官 航空幕僚監部には首席法務官1名が置かれています。 その所掌事務は次の通りです(防衛庁組織令第155条の4) ①訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 ②例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 ③航空幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。 ・各級司令部の法務官 方面総監部には、「方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則」(昭和34年総理府令第62号)第26条により、法務官1名が置かれることになっています。 その所掌事務は次の通りです。 ①訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 ②隊員の災害補償に関すること。 ③例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 ④法令の調査及び研究に関すること。 「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部組織規則」(平成元年総理府令第10号)第18条の2及び第29条の13により、航空総隊司令部及び航空支援集団司令部には法務官各1名が置かれることになっています。 その所掌事務は共通で次の通りです。 ①訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 ②例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 ③法令の調査及び研究に関すること。 ただし、陸上・海上・航空自衛隊とも必ずしも本人の希望通りの職種に就けるとは限りませんので・・・
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