解決済み
以前、そのような質問にファイナンシャルプランナーさんがお答えしてる記事を見つけました。 そちらを見る限りでは過去2年で月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることを条件としているので、過去2年で前職、前前職も含め計算してみるといいと思います。 分からなければ過去の離職票などを持ってハローワークにいってもいいと思いますよ。
過去2年までは遡れるはずです。 条件として、前職、前前職の離職票で失業保険を受けてないことだったと思います。
>>今の職場の前職のそのまた前職にさかのぼってもらって、 >>支給資格取得は可能なのでしょうか? 可能です。 ・前職の離職票 ・前々職の離職票 が必要となりますので、準備しましょう。 「2年のさかのぼり」は、 「育児休業開始日の前日」が起点となりますので、 注意しましょう。 「育児休業給付金」の受給資格は、 ①「育児休業」が取得できること ②「雇用保険の被保険者期間:12か月以上」あること を満たす必要がありますので、 注意が必要です。
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