解決済み
介護支援専門員試験の内容でどうしてもわからないことがあります。 今、特定施設入居者生活介護の勉強をしていますが、以下の3つがよくわかりません…。1、特定施設入居者生活介護について、居宅の位置づけなのに何故か福祉用具貸与費は算定しないとあります。これは、例えば歩行器などが必要な人等レンタルできない(または、施設にあるもので代用?)ということですか?それとも居宅サービスに位置づけないだけで、施設が払うんですか?深く考えすぎでしょうか?どうしても想像がつきません。居宅療養介護だけ算定できる?とか?どうなってるのでしょうか? 2、養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合は何故、外部サービス利用型の事業としてしか行えないのでしょうか?基準を満たせばできますか? 3、特定施設入居者生活介護だけ、居宅サービス計画がいらず、特定施設サービス計画に基づいてサービスを行いますが、居宅サービス計画がないのは質問1に絡んでるのでしょうけど、頭の中で整理がつきません。 すみませんが、どなたか教えていただければと質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m
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ケアハウスのCMしてます(特定施設のです)・ちなみに混合型です。 1、人員基準や設備基準、運営基準を満たして特定の指定を受けています。 施設サービスなので、福祉用具貸与は使えません。 歩行器や車いす、ギャッチベットは自費購入または施設のものを無償で お貸ししています(お金を取れない)。 *居宅療養管理指導を算定できます(月2)。 2、だから「特定の指定を受けると施設サービス」ですよ。 *特別養護老人ホームと同様に考えれば良い。 施設サービスを行うための指定なのだから、外のサービスは入れない。 特定の指定を受けなければ、外部サービス利用になるから施設CMはいな い(居宅CMが受け持って、居宅サービス計画書を作る)。 3、「施設サービス計画書」です。CMは計画作成担当と言います。 施設CMと居宅CMの違いは分かりますよね? 施設では漫画やコントの世界で毎日楽しいですよ。 もしこれからCM受けるなら頑張ってください。
福祉用具専門相談員です。 ▶︎①特定施設の一般型、外部サービス利用型で変わってきます。一般型は、施設内でサービスを行うため、福祉用具が必要となれば、利用者(家族)が自費にてレンタルをするか、施設が持っている福祉用具で対応出来るならばそれを使うことになります。 ▶︎②養護老人ホームについては、今は確か一般型、外部サービス利用型の両方とも大丈夫かと思いますよ。 ▶︎③ここは、福祉用具専門相談員のため詳しくはないですが、「居宅サービス」は、「居宅=在宅」ということなので、一般型の特定施設は、「施設」になるので、居宅サービスという言葉ではなく、「特定施設サービス計画書」という名前にしているのかと思います。
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