教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

公務員の国家資格取得(社労士、診断士など)

公務員の国家資格取得(社労士、診断士など)現在地方公務員なのですが、担当している業務の役にたてばと思い、 社労士か中小企業診断士の資格取得を考えています。 ところがいずれの資格も、試験合格後一定期間以内に協会等に登録し、 登録更新の必要もあると聞き、公務員の場合、そのような登録行為をすると、 兼業違反に抵触するという話も聞きました。 これは本当なのでしょうか?どなたかご教示願います。

続きを読む

3,481閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    中小企業診断士の見解例です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310605373?fr=chie-websearch-1&k=qz8xXr_.70fqDVrIQTMoqenNw8LS_BBYWUAZLpd5.UTW.nEOKDWY4E7ttAba5iaCH6bxhx2EQLddoWl5BBpK04yLXIjviyhet.rms9KXVJqQpOdNL5XwHZPH7qnEav8jsiC7mJUwYOk6_RBC7J0CPe1qHgtfvlfFqLCEo4X3ywSvXnhvsA39ipyyjAMjZMS70A9hQq7tyHHzXB1CH.aYFBLDSBuf4xBD7P.nXKc9Mbz5wV0gAg0zVeEeGCsUHOccHJovDPoD7JWd3mfEce6diIr4ikIro058Cd5t_6RDQTCLiANUNO1HlWwmFRqadtRxPOeJ 登録=即報酬でもないですから、報酬を得るような活動を控えれば問題はないと思われます。言い換えれば、現職公務員は登録における費用対効果メリットに欠けるわけでもありますが。 社労士の場合、中小企業診断士とは違って一定の業務独占領域があり、これを行うには「開業登録」をして所定の会費を納めねばなりません。ですが、社労士には「非開業(その他)登録」という選択肢があり、この場合は開業登録者にのみ許される独占領域分野はできませんが、その他の領域に関しては問題のない活動が可能です。 で、この非開業登録に当たっては、診断士の場合もそうですが助言料報酬みたいなやり取りは可能であるため、受け取った時点で兼業規定に完全に抵触します。このことを逆に言えば、報酬を受け取らないあらゆる活動がOKなわけで、登録そのものが兼業規定に抵触するわけではないと解します。 実際にも郵便局が「郵政省」だった時代、主に貯蓄分野で年金相談に明るくなるために社労士資格の取得を奨励していた向きもあり、試験に合格した人は大手を振って非開業登録をして、それで局内の相談窓口で活躍していた話も聞いたものです。 ※なお、中小企業診断士は二次試験合格後3年以内に所定の要件を満たして登録する必要がありますが、社労士はいったん試験に合格すれば、いつ登録しても差し支えないルールになっています。

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

地方公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる