教えて!しごとの先生
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この漁船見て下さい。最高速度27ノットなのに、航行区域は、限定沿海です。

この漁船見て下さい。最高速度27ノットなのに、航行区域は、限定沿海です。この船は、水密区画というものが、分かれて無いから、航行区域を沿海区域にすることはできないのですか? それとも、こういう普通の漁船は、全て、水密区画が分かれていて、申請すれば、容易に航行区域を沿海区域に変えられるんですか?

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回答(3件)

  • 漁船登録船は航行範囲が一般船舶と異なりますので注意が必要です。 小型漁船は、船舶検査がありません、海岸から12海里以内ならば操業できます、12海里以上沖にでて操業の場合は船舶検査を受ける必要があります。 海岸から12海里以遠の水域で操業する漁船には、航行区域の代わりに、従事する漁業種類などによって「従業制限」が指定されます。 総トン数20トン未満の小型漁船の従業制限は、航行上の条件として船舶検査証書に記載され、「小型第1種」と「小型第2種」の2種類があります。 小型第一種:定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業 小型第二種:さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里を超える海域において行う漁業 なお小型漁船(漁船登録船)は漁業以外の用途、例えば遊漁船などに使用する場合は船舶検査が必要となります、航行範囲も限定されますので詳しくはJCIへ質問くださいね) 一般的な小型船舶の航行範囲 沿海区域は大まかに海岸から20海里以内を言いますが、舟が満載状態で最高速度27ノットでしたら、沿海区域を一部超えた航行区域が記載されます。 船舶検査証の記載は母港を含めた海域で航行範囲を限定され、一般的には 地図上の2点の場所と方位の記載 海岸から25海里(記載は5海里単位)以内の水域 のように記載されます、沿海区域は一部超えていますが航行範囲を限定されますので限定沿海です。 なお法定備品を備え沿岸小型船舶とすれば上記の航行範囲に加え、沿岸から5海里以内が航行範囲(日本一周仕様)となります。 沿海区域(沿岸から20海里)の航行範囲(日本一周仕様は)上記(沿岸小型船舶)との関連で一般の小型船舶での登録は難しいと考えます。 なお蛇足ですが、ネットで表示の竿光速度は軽負荷(積載量が少ない、船長一人の場合)などが多いですよ、満載状態ではありませんので、記載の最高速が船舶検査証書の航行範囲の関連付けは出来ません。正確には船舶検査証書の航行範囲の確認が必要となりますね。 沿海区域 原則として北海道、本州、四国、九州の各海岸から20海里以内の水域や特定の島や半島の海岸から20海里以内の水域をいいますが、海岸から20海里を超えた水域で20海里以内の水域と同様の気象・海象条件と認められた水域も含まれています。(船舶安全法施行規則第1条第7項)

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