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教員免許取得に必要な、単位を全て修得したとして、免許申請を行わなかった場合単位はどれくらい持ちますか?

教員免許取得に必要な、単位を全て修得したとして、免許申請を行わなかった場合単位はどれくらい持ちますか?例 四年生大学卒業→通信大学にて免許取得に必要な単位だけ全て履修→個人申請する場合、期限あるのだろうか……?的な状況です。 通信大学なので一括申請ではなく、個人申請がメインでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単位に有効期限はありません。 免許取得条件を満たしている場合は、法令改正があっても、免許が取れるように附則が設けられることが多いです。 ただし、現時点では教員免許更新制の影響がありますので、免許取得条件を満たしてから10年経過している場合は、更新講習の受講が必要になります(現在、廃止の方向へ動いています)。

  • 基本的には生涯有効と考えて構いません。 教員免許状の授与の根拠となる教育職員免許法はこれまで数回改正されており、各改正ごとに習得が必要な科目、単位が異なります。これを、新法、旧法、旧々法、旧々々法などといったりします。そして、まったく新しく免許状を得る場合(基礎資格である学位+大学等での修得単位)は、その免許状授与を受ける要件が完成した時点で、その履修の根拠となった法に基づいて授与されます。 したがって、あなたの場合、最後に「通信大学にて免許取得に必要な単位だけ全て履修」をした学籍が始まったのが平成31年3月31日以前であれば、現時点で言うところの旧法(平成10年改正法)に基づくので、新法(平成28年改正法)が適用される現在でも、旧法に基づいて授与が行われます。 つまり、まったく初めての免許状を受ける場合で、最後に「通信大学にて免許取得に必要な単位だけ全て履修」して免許状の授与を受ける要件が完成したままであれば、その後何十年経って教育職員免許法が改正されていても、そのまま免許状の授与を受けることが可能です。 もちろん、今後状況が変わるかもしれませんので、早めに申請するに越したことはありません。 ちょうどいまの時期は教育委員会の教育免許状関係の窓口が大変混雑していますが、6月~11月ぐらいならかなり空いていますから、いますぐ免許状が必要ないのであれば、それぐらいの時期に申請に行けば良いでしょう。 教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点について - 神奈川県 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/kaisei_notice.html

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  • 単位は一生有効です。 現行法では所要資格を得た日の年度末から10年を経過すれば更新講習を受けておかなければ免許をもらえないことになっていますが、更新制はなくなる見込みです。 ただし、法改正があると必要な単位が増えることがあります。

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