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大学生1年のアルバイトをしているものです。

大学生1年のアルバイトをしているものです。アルバイトの収入による扶養や保険についての質問です。 今年103万の壁を越えて働きたいと考えています。今年1月から3月の収入が40万を超えていて、103万未満で働くなら、残りの月のシフトを週15時間ほどに収めないといけないことになり、働きたい気持ちはあるのにたくさんシフトに入れないことが勿体無いと感じるためです。 ここで質問です。 ①103万以上130万未満で勤務した場合、健康保険の扱いはどうなりますか?103万を超えた時点で、親の扶養から外れるのに健康保険は親の会社のもので継続できるのか、調べてみましたがよく理解することができませんでした。自分で社会保険に入ることが必要なのかどうか教えていただきたいです。 ちなみに今年の月収は 1月約13万 2月約15万でした。 3月は約11万ほど入ってきます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①可能です。がお答えですね。 103万円は所得税の話、130万円は健康保険の話で、別々の話ですからね。ですから、自分にかかった所得税を払いながら、健康保険は親の被扶養者で有り続ける事は合法で可能です。 なので130万円未満の場合は、ご自分で入る必要は有りません。但し、20歳を超えると年金は加入の義務が生じます。それはご記憶下さいね。 ちなみに、130万円を超えると自分での加入が必要ですが、その際の保険料は、年金を含めて11,529円/月(東京都でお勤めの例。自己負担分、年収150万円の時)となります。 そしてここからはご参考です。 貴方の年収が103万円を超える事で、扶養者(お父上でしょうか?)の所得税額も変わります。所得税額って、年収額と扶養人数で決まりますからね。その人数から貴方が資格喪失者として抜けるからで、仮にご年収を600万、扶養人数が貴方を含めて4名だったのが3名になると仮定すれば約3,200円/月が増える事になります。 そして会社からの家族手当の支給要件が103万円以下となってる会社は多いんですよ、扶養者ももしそうなら、それが1人分支給されない事になりますね。但し、来年からですが。だって今年の年末ですからね、103万円を超えるのが確定するのは。 次に、これは特に103万円では無く、90万円台以上の収入のある人全員ですが、次年度より住民税がかかります、貴方に。詳細な金額は自治体により、多少の差が有ります。 その辺は覚えておかないと、え~っ?って事になりますからね。

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