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専門実践教育訓練給付金の支給申請について。厚生労働省のホームページには「受講開始日から6か月ごとに行う必要があります。この6か月(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月が支給申請期間となります。(たとえば、4月1日に受講開始した場合、10月1日から10月31日が支給申請期間となります。また、訓練修了後は修了日の翌日から1か月が支給申請期間です)」 とあります。 私の住所管轄のハローワークの営業時間は平日の8時30分〜17時15分までとなってました。 この給付金をもらいながら専門学校に通おうと考えておりましたが、専門学校の終了時間後に支給申請に行くのでは間に合いません。(16時15分に授業終了) 専門学校卒業後にまとめて支給してもらうのではなく、通いながら支給してもらう場合、学校を休んで支給申請に行かなければなくなるのでしょうか。
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