教えて!しごとの先生
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10年以上前に社労士試験に合格し、これから企業内社労士として働きます。未経験のため労務担当から始めますが、将来的に開業や…

10年以上前に社労士試験に合格し、これから企業内社労士として働きます。未経験のため労務担当から始めますが、将来的に開業や民事調停委員も視野に入れています。同時にリカレントで大学通教法学部に入学するにあたり、以下のうち取っておいた方が良い科目、不要な科目があればアドバイスをお願いします。 憲法、民法、労働法は取ります。 物権法、商法、刑法各論、会社法、債権総論、債権各論、有価証券法、民事訴訟法、刑事訴訟法、政治学原論、公共政策論、刑事政策、親族相続法、行政救済法、知的財産法、国際法、租税法、環境法、法社会学、地方自治論、行政学、消費者法

補足

企業内社労士と言っても従業員は200名、前任の労務担当は退職済みで、現在は顧問税理士がピンチヒッターでつないでおり、今後の労務は自分一人で担当。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そこそこの企業で保有資格等の関係から経営法務に配属されていた経験から回答します。 質問文及び会社の規模から弁護士がいない会社を想定してその目線で回答します。 ①労務担当なら、従業員から訴訟する脅しを受けることは想定しておく必要があります。ですから民事訴訟法は必須です。 ②物権法は会社の備品等の物品の所有や占有等の責任問題の時に備えて学びましょう。 ③債権総論、債券各論も物権法でカバーされない事案や契約に絡む部分ですから学びましょう。 ④会社法は取締役の権限や従業員への委任等で従業員の責任問題が絡むことがありますので必須です。 ⑤商法は該当する条件の時は、民法より優先しますので誤った見解にならないように必須です。 ⑥消費者法は、会社が消費者を相手にするなら学んでおいて損はないですが、事業者を相手にする場合は対象外の法律になりますので不要です。 ⑦税法関係は顧問税理士に任せた方がいいので不要です。 ご存知かもしれませんが、法律を学ぶにあたり、重なる部分がありますので、適用する際は優先する法律がどれかを整理しながら学ぶとよろしいかと思います。 この回答が質問者さんが求めるベストアンサーになればよろしいですが、会社の顧問弁護士とはいつでも連携が取れるようにしておくといいです。また、社労士のお仲間から労務問題に詳しい弁護士を個人的に紹介されておけば、労務でトラブルになった時にすぐに弁護士の見解や対処法を経営者に報告できると思います。

  • 合格おめでとうございます。 極論は自分の好きなもの、興味のあるものをとれば良いと思います。 どういう基準で取るとらないを決めるのか図りかねますが、企業で働くなら商法、会社法、債権系、知財、租税、消費者法あたりを取っておくと、法務その他の方面で役に立つ時があるかもしれません。法務の人手が足りない時に、お手伝い(実務ゼロなのでおそらく簡単な雑用ですが)に呼ばれるかもしれませんね。 民法系の私法分野と、刑法系の公法分野とでは考え方も違ってきます。どれかを触って見て自分に合いそうな分野を重点的に取っていくこともできます。 全然関係ないのですが、社労士資格を取ったらそのまま直ぐに企業内社労士になれるわけではないのですね。 10年前と書いてあったのでちょっとびっくりしました。

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