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源泉徴収票に記載される収入は、年度単位ではなく年単位ですよね。

源泉徴収票に記載される収入は、年度単位ではなく年単位ですよね。4月から中途採用されたとしても、例えばそれ以前の2月に同じ職場から単発の短期職に就いて給料を貰っていたとしたら、2月+4月以降の金額が源泉徴収票に書かれるのですか?そしてそこ以外の他所で働いていた1~3月分の源泉徴収票は発行されてません。1~12月までのものは発行されます。 前年度分が発行されないケースがあるなら、1~3月までの分は合算しないで、4月からの収入だけをカウントしてほしいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >年度単位ではなく年単位 これ、正しい認識です。更に言うと、「年」と言うのは1/1~12/31を指し、「年度」はそれ以外の任意の一年間を言います。(これ、わかってない人が多いのです) 同じ職場での給与がアルバイトと正社員で支払われていたなら、R3年源泉徴収票で合算されていることが多いでしょう。 しかし職場が別なら、源泉徴収票も別です。そこから発行してもらわないといけません。退職済や短期バイトでは、あなたから言わないと、横着して発行してくれない職場もあるかもしれません。 とにかく、所得税の計算は1/1~12/31までの収入を全て申告しないとできないので、全ての源泉徴収票を集めて確定申告です。 >1~3月までの分は合算しないで、4月からの収入だけをカウントしてほしい じゃなくて、カウントするのはあなた自身なのです(^^;)

  • 所得税も住民税も1年で完結する年単位です。 4月就職以前の源泉徴収票が有るなら、4月入社時か年末調整前に勤務先に提出するものです。 提出しなかったら源泉徴収票に記載されるわけは無いです。 質問者は自分中心の思考をしてますが、勤務先側にとっては質問者は4月以前に退職した別人扱いなのです。 それと、他社で掛け持ちで働いた収入に対して、現在の勤務先は関わってはいけない法律です。 質問者が確定申告をする必要が有るのです。 質問者の身勝手な理屈で世の中は動きません。

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