擬制陳述は、両当事者(原告、被告)いずれにも認められるのでしょうか? ➡いずれにも認められます。 ①最初の口頭弁論期日に一方当事者が欠席した場合には民訴法158条が適用され、欠席者が提出していた準備書面等に記載した事項を期日に陳述したものとみなし、出席者の弁論とつきあわせて審理を進めます。 ②続行期日に一方当事者が欠席した場合には同法158条の適用はありません(なお、簡易裁判所では続行期日でも同法158条が適用されます(同法277条)。 当事者の片方だけでなく原告、被告の両者共に欠席した場合も擬制陳述として扱われるのでしょうか? ➡期日に当事者双方が欠席した場合には同法263条が適用され、一月以内に期日指定の申立てをしないと取下擬制を認め、また、一月以内に期日指定の申立てをしても連続して2回その期日に欠席すると取下擬制を認めています。
< 質問に関する求人 >
簡易裁判所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る