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雇用保険の加入条件について 雇用保険加入していた職場を退職し、離職票が届くまでの間アルバイトをしようと考えているのですが、雇用保険に入らないようにしつつ可能な限り働きたいです。ここで気になっているのは、加入条件の1つである、月31日以上働く見込みがあるかどうかのところです。 複数の企業に単発バイト(月30日以下)を契約した場合、雇用保険に加入されないと考えてよろしいのでしょうか。 それとも例外や他の条件等ありましたらご教示お願いします。 ちなみにウーバーイーツや出前館などの配達員は当方の都合でできないので、単発バイトという条件でお願いします。
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雇用契約において所定労働時間が週20時間以上、かつ雇用契約期間が31日以上であることが加入要件です。 なお契約上は上記未満の労働時間・契約期間であっても実態がそれ以上であることが判明した場合は、加入要件を満たした時期まで遡って強制的に加入させられる場合があります。 ウーバーイーツや出前館などの配達員は雇用契約ではなく委託契約(支払われるのは給与ではなく報酬)であることが多く、その場合は雇用保険・労災保険の対象外となります。委託契約なのか雇用契約なのかは今世間で問題になっていますね。
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