解決済み
パワハラの定義って具体的にどういうものですか? (相手が苦痛と感じればそれまでですが、一般的に)暴言や暴力、人格否定などは絶対アウトですが、仕事ができない・勤務態度が悪いなどの理由でやんわり辞めることをすすめたりするのはどう思いますか? また、再三行っても治らないことに厳しめに注意するのはどうでしょうか?
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辞める事を勧めるのはアウトだと思います。 繰り返し注意している点を再度注意して、また繰り返される様ならば注意では済まない事を約束したらどうでしょうか? 例えば、次回は始末書を書かせる 始末書が何枚か貯まったら減給とか降格とか処分をする。処分が数回重なれば免職とするとか? 労働規約と絡むと思うので、その辺りは調整とか確認が必要だと思います。 辞めさせようとするのはマズイと思います。 その人を人間としてしっかり育成というか気付きを与えるつもりの愛がある指摘ならば相手はいつか理解をしてくれると思います。 憎しみやネガティブな感情の吐口というか、マイナスな事をぶつける為の注意は相手も快く思わないのでパワハラ思案に陥ると思います。 穏やかに注意、指摘をして次回は口頭の注意では済まされない事にしてみるのはどうでしょうか?? 始末書を何枚も書いて処分があっても居続けるくらい図太い人ならば何しても無理です。 下手に感情をぶつけると取り返しがつきませんから、冷静に行動する事が絶対に必要です。なんなら予防策に自分がボイスレコーダーを持って注意するくらいに細心の注意が必要と思います。
厚生労働省では、パワハラの定義を以下の通り定めています。 ○ 当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶する ことができない蓋然性が高い関係に基づいて行われること ※職務上の地位が上位の者による行為 ※同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上 必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得 なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの ※同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は 拒絶することが困難であるもの ○ 社会通念に照らし、当該行為が明らかに業 務上の必要性が ない、又はその態様が相当 でないものであること ※業務上明らかに必要性のない行為 ※業務の目的を大きく逸脱した行為 ※業務を遂行するための手段として不適当な行為 ※当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社 会通念に照らして許容される範囲を超える行為 ○ 当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ 負担と感じること、又は当該行為により 当該行為を受けた者の 職場環境が不快なものとなっ たため、能力の発揮に重大な悪影 響が生じる等、当 該労働者が就業する上で看過できない程度の 支障 が生じること ○「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業 環境を害 する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を 基準とする ※暴力により傷害を負わせる行為 ※著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為 ※何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等に より、恐怖を感じさせる行為 ※長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等に より、就業意欲を低下させる行為
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