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医薬品登録販売士の資格を取得して 3年間1類の医薬品を販売している薬剤師の下(店舗)で 医薬品販売に従事すると 登…

医薬品登録販売士の資格を取得して 3年間1類の医薬品を販売している薬剤師の下(店舗)で 医薬品販売に従事すると 登録販売士の資格でも1類が販売できるって 本当ですか? 教えてください。

補足

結局1類販売は薬剤師が必要なのですね では登録販売士だけで2類3類だけの品揃えの店舗の 管理者にはなれるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実務を3年積んだ登録販売者が、第1類を販売する「店舗管理者」にはなれますが、実際の販売はやはり「薬剤師」でないとできません。 つまり・・・常勤の薬剤師がいない店舗などは、店舗管理者を登録販売者にしておいて、薬剤師が不在の場合は、第1類は売らない、でも他の分類は販売できるということです。改正薬事法施行から当面は、薬剤師が店舗管理者をすることになりますが、どうしても人員が不足している場合は、第1類の販売をあきらめて、登録販売者が店舗管理者として運営していくでしょうね。 店舗管理者とは、店長とはまた別物で、現在の管理薬剤師のような存在です。保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の従業者を監督し、構造設備・医薬品などを管理する者として厚労省の定めにより配置が義務付けられたものです。

  • 無理です。 三年実務をつむと、ドラッグストアなどの管理者になることはできます。 しかし薬局にはタッチできないままです。

    知恵袋ユーザーさん

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