いえ、学校(大学を含む)が設置する図書館は図書館法に定める図書館ではないので、そこで勤務する職員は、図書館法に定める司書となるための資格を有している必要はありません。 まぁ、司書となるための資格を有していれば、一定の専門知識はあると評価してもらえるとは思います。 あ、「司書教諭」の資格が必要なのかという質問なのであれば、それは当然必要ありません。 司書教諭は学校図書館法に基づいて学校に置かなければならないのですが、この学校図書館法上の学校には大学は含まれませんので。(学校教育法上の学校とは定義が異なる。) まぁここでいう学校図書館で、図書の貸出やリファレンスといった普段の事務を務めている職員は学校司書であることが普通で、司書教諭の資格は必要ないですしね。
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