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電気工事士の資格が不要な作業について教えてください 電気工事士法令の解釈について教えてください。 下記の作業は電気工事士の資格が必要でしょうか?(1) 600V以下で使用するノーヒューズブレーカー(過電流保護兼用のいわゆる手元開閉器・ケースブレーカー)の2次側に、コード又はキャブタイヤケーブルにねじ止めする作業 (2) (1)の作業が既に行われている電線を、電気機器の端子にねじ止めする作業 上記質問をした背景として、下記の点が疑問です。 (A) 電気工事士法施行令第1条1項「その他の開閉器」に、ノーヒューズブレーカーは含まれるか? (B) 気工事士法施行令第1条2項「電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)」の「配線器具」の定義は?
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最高に分かり易く言うと、コンセントから先の配線を弄るのに資格は要りません。 パソコン自作に資格が要るとか聞いたこと無いでしょ? (1)に関してはそれ以降も電気配線は続くはずなので必要と思われますが、一般に遮断器二次側にかとう性のある「コード」を取り付ける事はありません。 遮断器二次側にコードなどを「動かす叉は取り回す」用途で配線を付けるのはおかしいからです。それに2000Wの負荷を使えばコードは燃えます。 (1)(2)とも、特にやっていいのはその遮断器からの専用負荷であって、電動機などを交換するが、配線には変更が無く、ねじ止めで簡素に付けられる場合です。 ただ、電工試験でその類の問題が出題される場合はそんな紛らわしくて分かり難い問題は出しません。 先に言ったとおり、「コンセントから先」か「ケーブルではなくてコードを使う」場合の工事が選択肢の中に一つだけあって、それが正答とハッキリわかる問題しか出題はありません。
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ご承知とは思いますが参考にして下さい。 経産省のリンクです。(配線器具) https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html 経産省のリンクです。 1.電気工事士等に関する業務(無資格で出来る内容) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji.html 無資格で出来る内容です。 経済産業省の記事で、電気工事士等資格不要の「軽微な工事」について(1)(2)(3)をご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/1-3keibi.pdf
なるほど:3
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