建築物環境衛生管理技術者講習会の受講要件を満たすため、第二種冷凍機械責任者免状取得後、建築物の維持管理に関する実務として特定建築物の用途その他これに類する用途に供される部分の延べ面積がおおむね3,000㎡をこえる建築物の当該用途に供される部分において業として行なう環境衛生上の維持管理に関する実務を認定されなければなりません。 簡単に言えば、第二種冷凍機械責任者免状取得の認められる実務機関が2年以上あることを職場で講習申し込みの用紙に証明してもらえなければ、建築物環境衛生管理技術者講習会の受講はできないということです。第三種冷凍機械責任者免状は、この講習会に何の効力もありません。また、第一種冷凍機械責任者免状を取得していても免除規定はないので、7科目101時間(およそ17日間)の講習をすべて受講し、修了試験に合格しなければ免許の申請ができません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る