著作権侵害のおそれはあります。 文字起こしは著作物の複製にあたります。複製は、例えば個人的使用のため等、いくつかの場合は無断で行っても構わないという例外がありますが、仕事での文字起こしはどの例外にもあてはまらず、著作権者の許可が必要と思われます。 今回文字起こしを依頼してきた側が、きちんと著作権者から許可を得ている可能性もありますので、著作権侵害であると断言はできません。
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