これは、条文が複雑なんですけど… まず、公認会計士法10条1項6号に「税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者」は論文式試験の租税法を免除すると書いてます。 そして、問題の税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定を見ると、次の各号に該当するものは、税理士となる資格を有する。一号は、税理士試験に合格した者、二号は、大学院や公務員で科目免除や全部免除で税理士資格を得た者です。 弁護士や弁護士となる資格を有するものは、税理士法第三条第一項第三号なんです。 よって、纏めると公認会計士法10条1項6号の「税理士法第三条第一項第一号又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者」に税理士法第三条第一項第三号が含まれてないです。よって、弁護士や弁護士となる資格を有する者は、公認会計士試験において租税法を科目免除はできないことになります。 確か試験要項などにも記載があったと思います。不安なら公認会計士審査会などに確認するといいですよ。普通の公認会計士はこの規定は見ませんからね…。司法試験合格して公認会計士試験も狙う人以外は見ないと思います。私もそこまで自信があるわけではないです…。
税理士登録ができるのであれば当然 税理士となる資格を有する者に該当するので 租税法 が免除できる。 したがって司法試験合格者が税理士登録後に公認会計士試験を受験するなら 企業法 民法に加えて租税法が免除になることになる。
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