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年末調整、確定申告についてです。 アルバイト(A)を2021年1月からしていて12月でやめる予定なのですが 12月から…

年末調整、確定申告についてです。 アルバイト(A)を2021年1月からしていて12月でやめる予定なのですが 12月から新しく違う場所でアルバイト(B)を始めました(12月だけ掛持ち)そうしたらBのアルバイト先からAかBどっちかで年末調整をしなくちゃいけないと言われました。その時は年末調整のことは良く分からなくてAの方でしますと答えました。 ↓ Aの方で年末調整できないかを聞いたら所得税が発生してないから年末調整は出ないと言われました。(源泉徴収票は出せる) ↓ そのことをBに伝えたら源泉徴収票を持ってきてと言われました。 さらに、日にち的に自分で確定申告をしないといけないかもと言われました。 ↓ 現在(12/14Aの源泉徴収票待ち) 自分の調べた限りだと所得税が発生してなかったら年末調整や確定申告はしなくてもいいと思うのですがどうなのでしょうか もし確定申告を出す場合はいつまでに出せばいいのでしょうか Aの給料は月2万いかないぐらいです 返答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的に適正な給与事務なら Aに [令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を 提出しているはずです 提出しているから 月給から所得税が引かれません Aは 年末調整をしなければなりません (源泉徴収がないので実質的事務はありません) Bは 兼業なので 同申告書は提出できません Bは 年末調整をしてはいけません ・Aは 法的にしなければならないことをしない ・Bは してはいけないことをする ・Aの給与の源泉徴収票は退職しなければ発行できない 無理筋の話が進行しており どうなるのか 年が明けるまで分かりませんね 双方の給与を合計しても 収入金額は55万円以下のようですが それなら 所得金額は0円です 確定申告は不要です 双方から 源泉徴収票を貰い Bの給与から所得税が徴収されていたら 双方合計した給与で確定申告をすれば 返ってきます 徴収されたとしても 少額ですから 返して要らないのなら 確定申告は不要です 所得税の還付を受けるための確定申告ですから 1月1日から5年間の申告期間があります

    知恵袋ユーザーさん

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