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行政書士の記述についてです。 厳しめに採点して頂けませんか??悲 44 行政指導に該当し、文部科学大臣に対…

行政書士の記述についてです。 厳しめに採点して頂けませんか??悲 44 行政指導に該当し、文部科学大臣に対して中止その他必要な措置をとることを求めることが出来る。 45cが本件代金債権に譲渡制限がついていることを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合。 46 原則bが責任を負い、bが相当な注意を払って管理したときはcが損害賠償責任を負う。

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回答(2件)

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    44 20点 45 16点 46 4点 一応46は基本的には毎年点数取りづらいのと明らかに「条文」を問う問題なのでシビアに点数配分される予想はされます。しかも今年の記述はすべて基本問題なので甘々採点したら合格者数が跳ね上がってしまうと思うので。そうすると、条文通りには全然かけていないのでこのようになるんじゃないかと思います (参考45 譲渡制限の意思表示 意思表示又は特約が欠け−4) (参考46 損害の発生の防止−8点 必要な注意−8点)

  • 44 満点。悪くても20点近く。 45 一つトラップがあるので、それを採用されたら半分の10点前後。 甘々だったなら20点。 46 これ、多分、運営も2つは模範回答を出すと思います。 で、どんなに悪く取られても15点以上来ると思います。 3つ合わせて50点。 悪くても良くても、前後±5点だと思います。

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