解決済み
所得税の書類として毎年提出する扶養控除申告書に、必須でない項目として配偶者の有無、欄があります。 ここで無に丸をすれば、あなたの家庭状況を知る方なら、あれ?とは思われるかもしれません。 ただし、私は税務を担当しているものですが、この項目の記入・未記入を気にしたことはありません。つまり未記入でもうるさく言われないので、未記入とすれば問題ないでしょう。 年末調整の配偶者控除は、対象外といえばすむことなので、こちらも問題ありません。 税の変化については、これまで配偶者控除をどちらかが受けていたのであれば、それを受けられなくなるため、税負担が増えることが考えられます。配偶者(特別)控除がなかったのであれば、変化しません。 また、収入や他の扶養親族の条件を満たせば、あなたについては寡婦控除を受けられる可能性があります。当然ながら、離婚は明らかになりますが。
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役所に出される「離婚届」。 基本、離婚後は旧姓に戻ることになります。 現在の姓を名乗るのにはそれなりの理由が必要ですし、簡単に「OK」とはならないと聞いたことがあります。 まずは、その点を確認されるのが先決ではないかと思います。 仮に、それが認められないとなれば、住民票も戸籍も旧姓に戻されますので、年金等の受給資格にも影響が出る可能性がありますから、慎重な対応が重要ではないかと思います。
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社員の住所や家族構成は、一定規模の企業なら会社が管理してるものです。福利厚生に必要ですし。普通は就業規則に、引っ越しや家族構成変わったとき、所定の申請するよう定められてますから、隠してたら就業規則違反になるのでは。大丈夫ではない。
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