回答終了
消防設備士の講習について。 消防設備士講習を未受講だった場合、違反点数5点がつき、以後一年ごとに違反点数が5点がつくと知りました。ここで質問ですが、同時に乙種6類と甲種4類を取得していた場合、初回の講習を未受講だった場合の違反点数は合計10点になるのでしょうか? それとも類ごとに加算されているのでしょうか? よろしくおねがいいたします。
170閲覧
消防設備士免状の返納命令に関する運用 第3 違反点数の算定では 2 2以上の種類又は指定区分の免状を有する者が一の違反行為を行った場合は、当該違反行為に係る違反点数を上記1に基づき算出したうえで、当該違反点数を、すべての免状の種類等ごとに計上する。ただし、消防設備士講習受講義務違反については、当該違反行為に係る違反点数を、当該違反行為に係る免状の種類等に限り計上する。 とされ、 第4 措置点数の算定等 免状交付知事は、当該違反行為及び当該違反行為のなされた日(継続する性質の違反行為にあっては、当該違反行為を覚知した日)を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行為に係る違反 点数を合計した点数(以下「措置点数」という。)を免状の種類等ごとに算出し、措置点数が20 点に達した免状の種類等がある場合において、当該免状の種類等に係る免状返納命令を行うものとする。 故、設問事例に於ける講習受講義務違反にあっては、合計はされずに既得免状種別毎に計上の上、各免状種別毎に20点に達した時に返納命令が行われます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る