解決済み
行政指導と独占禁止法についての質問です。事業者団体が各事業者の従うべき販売価格の引上げ基準額を団体の意思として協議決定し、独占禁止法8条1項1号が禁止する「競争の実質的制限」をもたらした場合において、その後行政指導(引上げ幅圧縮)があり各事業者が事実上これに従ったとしても、当設事業者団体が上記決定を明瞭に破棄したと認められるような特段の事情がない限り、上記の行政指導があったことにより当然に競争の実質的制限が消滅したものとすることはできない(最判昭57年3月9日)。 とあったのですが、なかなかイメージができません。事業者と行政庁のどっちが悪者?的な感じになってるのでしょうか?、、 というかどういうことなのか理解できていないのですが、どなたか噛み砕いて説明していただけませんか。
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