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消防設備士の通常5年毎の義務講習は、その業務に就いていなくても受講しなければならないようです。

消防設備士の通常5年毎の義務講習は、その業務に就いていなくても受講しなければならないようです。中には、ビルメンがこの資格を持っている場合もありますが、この義務講習は強制力が弱く、20年も昔に取得して、写真などは更新しても、講習は受けていない場合、免許は失効しないのですか? つまり、NHKの受信料みたいに任意に逃げられるシステムなのですか? だとしたら、受講する人は、お金を吸い上げられているに等しく、これを、市県民税みたいに、絶対に踏み倒す事が出来ない位の強制力があれば別ですが。 現在の法では、受講義務はどのようになっていますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    運転免許のように、点数制ですが特段何もしなくても、 一定期間たつと、点数が消滅します。 講習未受講だけでは、取り消しにはなりません。 ただし、失効はします。 例えば、着工届は消防設備士が行いますが、 講習未受講の場合は、消防署が受付しません。 また、設置届に工事をした消防設備士の記載欄がありますが、 これも、講習未受講なら受付しません。 何故か? 講習未受講が、すでに違法状態です。 そのため、消防が受付けたら、違法行為を認めることになる。 プラスアルファで、違法行為が発覚したら、取り消しになることがあります。

  • 確か20点持ち点以上違反(未受講もなるはず)に成ると失効するはずです。 しかい、20年間だと未受講違反点が2点?だと4回未受講になるので、8点でまだ大丈夫でしょう。 詳しい事は登録地の消防設備士安全協会に確認すると良いです。

  • 減点くらいますが失効はありません。

    ID非表示さん

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