解決済み
国会は選挙で選ばれた国会議員が国の大切なことを決める場所です。国にも色々な機関がありますが、日本国憲法で「国権の最高機関」と定められています。理由は簡単で国民が直接選挙で全員を選ぶからですね。 国会の仕事は色々とあります。 1.国会議員の投票で内閣総理大臣を決める。(首班指名選挙といいます) ※衆議院総選挙から40日以内に特別国会を開いて、内閣総理大臣を「指名」する。その後、天皇が内閣総理大臣を「任命」する。 2.予算(一年間のお金の使い方)を決める。 ※内閣から来年度のお金の使い方の提案を受けるので、それが問題ないかなどをチェックする。 3.条約(国際機関や外国との約束)の承認。 ※内閣が行った外国との約束に対して適切かどうか審査して、OKを出す。 4.新しい法律を作る。また、今まである法律を改正する。 5.憲法改正の発議。 ※日本国憲法を変更したいときは、衆議院と参議院のそれぞれ総議員の3分の2以上が賛成→国民投票で過半数の賛成→天皇が国民の名で署名 6.内閣信任案と不信任案の決議 ※簡単に言えば、衆議院議員の半分が総理大臣たちに「辞めろ」とノーを突き付けること。内閣信任案の否決か内閣不信任案の可決の場合、10日以内に内閣は総辞職(全員辞める)か衆議院の解散(逆に衆議院議員全員を総理大臣がクビにできる)かを選ぶ。 7.裁判官の大害裁判所の設置 ※ふさわしくない裁判官を辞めさせることができる。 他にも色々とあると思いますが、まあ国会(議員)の仕事はこんな感じかな。 >参議院はチェックするだけ、と習った 厳密には違います。「衆議院の優越」です。衆議院の優越は上記の1~4と6です。 1については、衆議院と参議院で指名された人が違う場合があります。その際は衆参で会議を開きます。(両院評議会) それでもまとまらない場合は、衆議院で選ばれた人が総理大臣に指名されます。 2と3については、予算と条約は特に重要です。 ですので衆議院の先議権(最初に議論する権利)が与えられています。衆議院でOKが出れば、仮に参議院でノーという結論が出ても成立します。 また、参議院で賛成か反対かの多数決を取らない場合でも、予算は衆議院がOKしてから30日後。条約は60日後に成立します。 4については、衆議院でOK→参議院でノーの場合、もう一度衆議院に戻して3分の2以上の賛成で法律を作ることが可能。 5は衆議院の優越はありません。 6については、内閣信任案・内閣不信任案を出せるのは衆議院だけです。これは法的拘束力があります。また、同時に内閣総理大臣が解散できるのも衆議院だけです。 写真についてですが、1枚目は本会議場。2枚目はおそらく予算委員会かどこかでしょうね。 国の政策については、本当に色々な分野があります。ですので、すべてを全国会議員の出席で会議すると効率が悪いです。 ですので、国会では複数の「委員会」というのに分かれます。 それぞれ専門の委員会に分かれて、それに関する話し合いと多数決を取ります。委員会でOKが出たものを全国会議員が参加する本会議に出して、今までの審議のまとめとか報告を聞いた後に、多数決で決定です。それを衆議院と参議院両方で行います。 >悪いことをしたかもしれない人などが追求されているところも見かける気がするのですが。 まあ、そういう場面もありますね。大抵は野党が政府の失態とか不正とかを追求したりするのが多いかな? 特にテレビカメラが回っているところでは、そういうのが多いですね。野党からしたらアピールになるので。 後は参考人招致や証人喚問というものや、懲罰委員会。裁判官の弾劾裁判という場合もありますね。
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