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失業保険受給中のアルバイトについて 労働時間が週20時間未満(1日4時間以上)で、31日以上同じ職場でアルバイトを…

失業保険受給中のアルバイトについて 労働時間が週20時間未満(1日4時間以上)で、31日以上同じ職場でアルバイトをし続けても就職したとは見なされないのですか?

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回答(2件)

  • 大丈夫です。 週20時間未満のバイトは、就職扱いにはならないので、31日以上勤務していても大丈夫なのです。 週20時間以上で、31日未満の勤務の場合も就職扱いはなりません。 なぜなら、、、 週20時間以上で、31日以上働く場合、雇用保険に加入する義務があり、雇用保険に加入=就職扱いとなるからです。

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  • 31日以上のバイトは、雇用保険加入要件になるので、 その時点で、失業給付の受給資格が失われると思います。

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