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アルバイトのお給料について

アルバイトのお給料について大学一年生です。 アルバイトで月に10万以上稼ぎたいのですが、 そうすると年間120万円になります。 年間103万円か130万円稼いだら所得税か住民税が引かれると聞いたのですが、103万円か130万円どちらでしょうか??また、親に負担はかかりますか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得税は 誰でも最低103万円を超えると課税されますが 税額は超えた額の5%ですから安いもんです 学生ですから 勤労学生控除27万円を適用すれば 130万円までは課税されません 住民税は 来年の1月1日で未成年なら 今年の給与年収が約204万円以下なら非課税です ① 親は 子を扶養していることで 扶養控除を受けることができます それには 子の年間(1月~12月)給与収入が103万円以下であることが条件です ・所得税 控除額は63万円(子の年齢が19歳~22歳)です 63万円の控除額は 親の給与年収が600万円なら 所得税率は10%と推測されるので 税額で63,000円になります ・住民税 控除額は45万円です 住民税率は10%なので 税額で45,000円です 親が扶養控除を受けられなければ 所得税と住民税で合計108,000円の減税が受けられません ② 親の健康保険に家族として加入しているのでしょうから 外れないためには 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円以下) が基準額です ③ 親が 給与の一部として 扶養手当(家族手当)をもらっているのなら 会社の規定によるところです

    ID非公開さん

  • 質問者さまの収入がお給料のみの場合は 年間お給料支給額が 130万円以下であれば 勤労学生の控除を受けることで 所得税は課税されませんが 住民税は未成年でない場合は 課税されます。 親御さんの税法上の扶養に関しては 質問者さまの年間お給料支給額の総額が 103万円以下ですので それを超えると 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。 負担増分は 質問者さまの年齢と 親御さんの所得税率で決まります。

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