解決済み
管理業務主任者試験の内容に関し、よぅわからんので質問です。① 組合の無い管理者は区分所有者を代理する。 ② 管理組合法人は区分所有者を代理し、理事長は管理組合法人を代表する。 Q1. 上記①と②の理解はあってますか? Q2. 法人でない管理組合の理事長や管理者は、どうなるんでしょうか?
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第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者をおくことができる。以下略」 >① 組合の無い管理者は区分所有者を代理する。 代理しない。組合がないということは集会を開き、規約を設定してないのでしょう?管理者自体が存在しない。 複数の区分所有者が存すれば当然に管理組合が成立することになっていますが、「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く」のが前提です。 管理組合が結成されても代表者や管理者を定めなかったり、規約をつくらなかったりすると、当該管理組合をして権利能力なき社団ということはできない。 >② 管理組合法人は区分所有者を代理し、理事長は管理組合法人を代表する。 そのとおり。第47条6号、第49条4号 Q2. 法人でない管理組合の理事長や管理者は、どうなるんでしょうか? 権利能力なき社団の理事長・管理者
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