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ふるさと納税のワンストップ特例について質問です。

ふるさと納税のワンストップ特例について質問です。私は今年の4月に就職をした新卒社会人です。 ふるさと納税は来年度の税金を控除出来るとのことなので、是非やりたいと考えています。 しかし、1-3月の就職するまでの間に、アルバイトで30万円ほどを稼いでしまっています。 この状態ではワンストップ特例は使えず、確定申告が必要になってしまうのでしょうか。 2カ所以上からの給与所得を貰っている人や、副業で20万円を超えている人は特例制度が使えないと聞いたので、この点を教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、ふるさと納税はただ「控除」ではなく、住民税の先払い、ということが分かっておられるならいいのですが。 ご質問だけにお答えすると、今年の年末調整で前職アルバイト分の源泉徴収票を提出した(する)のなら、確定申告は不要です。=ワンストップ制度が有効。 提出できず、年末調整で合算されないのなら、確定申告要=ワンストップ無効。 ということです。

  • ふるさと納税をした給与所得者は、申請書を提出すれば「ワンストップ特例制度」が使えます。 なお、ワンストップ特例制度を利用するには、以下のような条件が必要です。 ワンストップ特例制度が使える3つの条件 年収2,000万円以下の給与所得者 寄付先が5つの自治体まで 自治体ごとに「ワンストップ特例申請書」を提出 2021年ふるさと納税 ワンストップ特例制度の期限は?ワンストップ申請のやり方も解説 https://www.soratobuiruka.com/onestop/

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