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行政書士試験の記述採点お願いします 44 行政指導と言い文部科学大臣に対し不服審査で取り消しを求める (不服審査法は…

行政書士試験の記述採点お願いします 44 行政指導と言い文部科学大臣に対し不服審査で取り消しを求める (不服審査法は誤り今考えても何で書いたかと後悔してます)45 本件代金債権が第三者への譲渡の禁止を知っていた時 又は重過失により知らなかったとき (Cがってのが抜けてます) 46 Bが必要な注意をしていなければBが Bが注意を証明すればAが損害賠償を負う (証明とか必要ない?) 択一で160点あるので あと20点で合格なんですが難しいでしょうか

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回答(3件)

  • 択一の全体成績みてから、記述のポイント配点を決めるみたいなんで、今20あるかはわからないですね、。 例えば44においては、行政指導とかけて4点かもしれないし、6点かもしれない。 45において、主語抜けでマイナス4点か10点かなど、合格者調整で左右されてしまいます。 46は、、部分点もらえることを祈りたいですね、

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  • 問題文が書かれてないので、試験を受けた人しかわからないと思いますし、試験を受けた人が採点できるとは思えません。補足にでもそれぞれの問題原文を書いた方がいいと思いますよ。 推測ですが、44は行政指導の取り消しを求める訴訟というのは存在しないので(取消訴訟の対象は処分)、行政指導の中止を求めるんだと思いますけど、不服審査法の不服申立ての対象には、処分だけでなく行政指導も含まれてますよ?行政指導が違法または不当だと不服申立てできます。 45はおそらく第三者への債権譲渡に関する債務者の保護についての問題でしょうか。債権譲渡の禁止について悪意または善意重過失の場合はその履行を拒めます。悪意のパターン、善意でも重過失のパターンとあり、善意が抜けてますが、おおむね合ってる気はしますね。 46は、先程違う人の問題と回答を読んで知りましたが、そのまんまの回答ならゼロ点でしょう。マス目の端で改行しているからと、点をつけずに区切ってるつもりなら日本語の文になってないので、採点対象外ですね。自分で通して読んでみてください。証明という言葉は必要ないでしょうね。実際の裁判では証明する必要はあるでしょうけど、ここでは民法の原則の問題ですから。 どこかに模範解答や予備校とか採点のこと書いてませんか?Youtubeかサイトにありませんかね?そういう所を確認してみては?

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