それは誰にも分かりません。 ただ自分の受けた時の印象としては、、、 必ず書くべき、ポイントとなる用語がいくつか設定されていると感じました(そこでは、取消しと無効などの、似ていも全く違う用語を書いたら、基本、ダメみたいです。まあ、当たり前ですが。)。 ただし表現の仕方は、無理に難しい法律文章のようにしなくても大丈夫で、変な日本語になるより伝わる簡単な言い回しで書いた方が得点につながりやすいみたいです(自分はコレで、部分点をかなり稼げてたみたいです)。 つまりは、ポイントとなるいくつかの用語を、簡潔で伝わる文章で繋げて書くのが、一番いいみたいです。 ーーー ただし、理解ができて意味はあっている文章を書こうと思っても、そこでのポイントとなる用語をたった一つも使わないとなると、、、おそらく、45文字?では伝わる文章を書くこと自体ができないのでは?と思います。 一方でポイントとなる用語を書けば、部分点はそれに対していくらかはもらえる印象です。 (ただここでも、ただ単語(用語)だけを書いた場合や 全体的に見てあまりにひどい文章だったりすると、、、その部分点ももらえないとは思います。) 記述は勉強自体、どんなことをしたらいいも分かりにくいですよね。 おそらくそのヒントは、過去問の選択肢の文章にあるので、ちょっとそれを意識して勉強してみては? (試験、近づいて来ましたね。頑張って下さいね。)
行政書士試験の記述式問題の位置付けは、短答式問題で合格点を超えられなかった人に対する救済策でしかありません。自分が受験した時は、受験案内に、「短答式問題で180点を超えた場合は採点しない」という記載がありました。なお、逆に、短答式問題で120点未満なら、記述式問題で満点をとっても合格点を超えないから、こちらも採点されないという噂があります。 短答式問題で、合格点に出来るだけ近い得点を取れば、記述式問題で取らなければならない点数は少なくて済みます。だから、短答式問題に精力を注ぐべきでしょう。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る