解決済み
職業訓練支援給付金についてです。 今年の4月より社会人から専門学生になった者です。 失業保険は貰い終わって、来月から支援給付金に替わります。 そこで質問ですが、失業保険の時はアルバイトをした日は翌月の給付に繰り越されていましたが、 支援給付金の場合はアルバイトした日分は給付されないとかはありますか? アルバイトは2つ掛け持ちをしていて、 1つは土日に7時間程度、 2つは平日に2〜4時間(4時間以内) 20時間は超えないようにしています。
職業訓練支援給付金 ↓ 専門実践支援給付金 の間違いでした。 大変失礼しました。
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職業訓練受講給付金のことと想定して回答します。 >>支援給付金の場合はアルバイトした日分は給付されないとかはありますか? ⇒職業訓練受講給付金は月額10万円で、日額で支給されるものではありませんので、アルバイトをした日の給付がなくなる、減額されるということはありませんが、 職業訓練受講給付金の要件にある ・本人収入が月8万円以下 ・世帯全体の収入が月25万円以下 を満たす必要があります。
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