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FPVで画像をリアルタイムで飛ばして、それを見ながら 操作するのでなければ、無線の免許は不要でしょう。 また、上記でも2.4GHz帯のみ使うのは免許不要。 →2.4GHzはタイムラグがあるので、競技用とかでは使えないですが、 一般用途なら、若干のタイムラグは可では・・・ また、三陸特で使用(操作ではない)できるのは、上記のような リアルタイムの用途などで業務として使う場合のみ・・・ →操作は、一般的に免許不要の2.4GHz帯を使用
ドローンが使用する電波の「周波数と出力」、その「使用目的」によって操縦できるかどうか変わります 一般的なホビー用として売られている2.4GHzで10mW以下の技適マークありのドローンですと、資格なしで操縦可能です(あとは航空法に関する申請のみ) お仕事で使う産業用ドローンの場合、第三級陸上特殊無線技士が必要になることがあります。具体的には「169MHz/10mW」「2.4GHz/1W以下」「5.7GHz/1W以下」の周波数と出力の機種が該当します。なお、この資格は業務上の資格ですので、個人的な趣味でドローンを飛ばす目的では開局許可が下りません。 個人的な趣味の範囲内で空撮(5GHz帯のFPV)をしたり、ドローンレースに出場する場合は第四級アマチュア無線技士を取得して開局申請を行うこともできます。試験内容は第三級陸上特殊無線技士よりほんの少し難易度は上がりますが、ほとんど差はないと言えます。
ドローンの機種によっては資格が必要だったり全く要らなかったりします。また、まったく別の資格が必要になることもあります。無線の資格は不必要で航空法の飛行申請のみで飛ばせるドローンもあります。 まず、使用の目的と、操作する予定のドローンの機種を定めることが優先です。操作するのに資格が必要な機種であれば、目的によって無線従事者資格の種類が違ってきます。
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