教えて!しごとの先生
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自分は昨年、会計士試験に合格して今年から監査法人に勤めています。今度、クレジットカードを新しく作りたいと思っているのです…

自分は昨年、会計士試験に合格して今年から監査法人に勤めています。今度、クレジットカードを新しく作りたいと思っているのですが、クレジットカードの職業欄に公認会計士と書いて良いのでしょうか?自分はまだ、実務経験等終えてないので、正確には公認会計士ではありません。この場合、監査法人に勤めている正社員ということにした方がいいでしょうか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • クレジットカードの審査内容は、安定した収入があるかどうかなので 勤務先の規模(零細企業が安定した中堅企業か)と正社員雇用かどうかだけなので公認会計士とか余計な事を書く意味はないでしょう 勤務先:監査法人 勤務形態:正社員 だけで十分では? 家のローンとか大きな金額だと、公認会計士なら一生収入が安定しているのでポイントになるでしょうが、単なるお買い物カードなら、貸付枠も大した金額ではないので関係ないと思います ゴールドカードとかを考えているとしても年収900万以上とか、どちらかというと今現在の年収のほうが影響あると思います。 クレジットカードは短期の貸付なので将来にわたって年収があるという事よりも、今年返済能力があるかどうかだけなので

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    1人が参考になると回答しました

  • 公認会計士法で公認会計士の名称独占が規定されている趣旨は 監査など公認会計士の業務の利用者を保護する趣旨なので、クレジットカードの職業欄など単に個人が生活の糧としている仕事の属性を明らかにするための記載は公認会計士法の適用外の問題だ とも考えられる。 しかし、仮にその様な理屈で公認会計士と名乗ることに公認会計士法上の問題はないとしても 大半のクレジットカードの規約では申込書に虚偽記載があった場合は強制解約の対象になる旨の規定がある。 単なる試験合格者が公認会計士と名乗ったところで、 実際に規定が適用される可能性は低いし、 カード会社の与信調査の一環としてweb等への照会で登録未済が判明したとしても実際に法人への在籍照会で在籍さえ確認できれば、カードの発行時点で問題になるケースはあまり想定できないのだが、 その後、万が一、なんらかの事情で虚偽記載を口実としてカードが強制解約されたりして信用情報として記録されるような事態になると、 将来住宅ローンを組むなど多額の資金調達を計画する際に信用情報が思わぬ障害になりかねない事態も全く想定できないわけではない。 銀行だとかクレジット会社だとか個人の信用情報に関わる様な先に提出する書面には、 正式登録が未済なら公認会計士とは書かない方が無難だろう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 公認会計士では無いのでダメですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 監査法人入社後にクレジットカード作りました。当然、会社員です。 結構、J1だと審査に落とされてブルーな人いましたね(笑)

    1人が参考になると回答しました

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